もし「多重債務」に陥ってしまったら!?
自分、あるいは家族などの身近な人が多重債務に陥って、どうしても借金が返せなくなったときに、とるべき解決方法は以下の方法があります。
多重債務の解決方法!?
① 任意整理
メリット :費用が低額で済む
デメリット :個別に交渉するために手間がかかる。借金が帳消しになるわけではない ので支払い能力が必要である。
② 個人再生
メリット :住宅債権特則がある。支払い困難でも大丈夫。
デメリット :費用が高額である。弁護士に委任する必要がある。
③ 特定調停
メリット :申し立てにより取り立てが止まる。一つの裁判所で全業者を相手にする
ことが可能である。
デメリット :相手が拒否すれば成立しない。
④ 自己破産
メリット :免責決定が出れば、借金から解放される。
デメリット :ギャンブルによる借金は対象にならないなどと、自己破産が認められな
い場合がある。
このように、4つの解決方法があります。自己破産が一番良い解決方法に思えるような気もしますけど、むやみに自己破産するものではありません。自己破産によって、次のような不利益をこうむることになります。
自己破産のデメリット!?
① 最低限の現金などを除く、財産が処分される
借金の返済に回される財産
・99万円超の現金
・20万円超の預貯金
・20万円超の生命保険 など
② 免責許可の決定までの期間、特定の職業につけなくなる
破産手続き開始決定~免責許可の決定の期間中は、一時的な職を失う。
・弁護士。税理士などの士業
・宅建業者、保険代理店 など
・株式会社、有限会社の監査役
③ 住所、氏名などが官報に記載される
④ 連帯保証人に迷惑をかけてしまう
自分が自己破産しても、連帯保証人までもが債務が免除されるわけではないので、身内や知人が連帯保証人になっていた場合、借金の取り立てがそちらにいくことになる。
⑤ 免責許可の決定から7年間は自己破産できない
この間に借金苦に陥っても自己破産できない。破産後は一般の金融機関からの借り入れは難しくなるので、闇金に狙われやすくなってしまう。
⑥ クレジットカードやローンが利用できない
自己破産すると、5~7年間は「ブラックリスト」に記載されるため、クレジットカードの新規発行やローンの審査が厳しくなる。
多重債務の負の連鎖に陥らないように、むやみにキャッシングに手をだしてはいけません。正しい知識を知って、自分の処理範囲中でお金を管理できるようにしましょう。