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もし「多重債務」に陥ってしまったら!?

自分、あるいは家族などの身近な人が多重債務に陥って、どうしても借金が返せなくなったときに、とるべき解決方法は以下の方法があります。

 

多重債務の解決方法!? 

 ① 任意整理

メリット  :費用が低額で済む

デメリット :個別に交渉するために手間がかかる。借金が帳消しになるわけではない                       ので支払い能力が必要である。

 

個人再生

メリット  :住宅債権特則がある。支払い困難でも大丈夫。

デメリット :費用が高額である。弁護士に委任する必要がある。

 

特定調停

メリット  :申し立てにより取り立てが止まる。一つの裁判所で全業者を相手にする

       ことが可能である。

デメリット :相手が拒否すれば成立しない。

 

自己破産      

メリット  :免責決定が出れば、借金から解放される。

デメリット :ギャンブルによる借金は対象にならないなどと、自己破産が認められな

       い場合がある。

 

 

このように、4つの解決方法があります。自己破産が一番良い解決方法に思えるような気もしますけど、むやみに自己破産するものではありません。自己破産によって、次のような不利益をこうむることになります。

 

自己破産のデメリット!?   

 ① 最低限の現金などを除く、財産が処分される

 借金の返済に回される財産

・99万円超の現金

・20万円超の預貯金

・20万円超の生命保険    など

 

② 免責許可の決定までの期間、特定の職業につけなくなる

破産手続き開始決定~免責許可の決定の期間中は、一時的な職を失う。

・弁護士。税理士などの士業

・宅建業者、保険代理店  など

・株式会社、有限会社の監査役

 

③ 住所、氏名などが官報に記載される

 

連帯保証人に迷惑をかけてしまう

自分が自己破産しても、連帯保証人までもが債務が免除されるわけではないので、身内や知人が連帯保証人になっていた場合、借金の取り立てがそちらにいくことになる。

 

免責許可の決定から7年間は自己破産できない

この間に借金苦に陥っても自己破産できない。破産後は一般の金融機関からの借り入れは難しくなるので、闇金に狙われやすくなってしまう。

 

クレジットカードローンが利用できない

自己破産すると、5~7年間は「ブラックリスト」に記載されるため、クレジットカードの新規発行やローンの審査が厳しくなる。

 

 

 

多重債務の負の連鎖に陥らないように、むやみにキャッシングに手をだしてはいけません。正しい知識を知って、自分の処理範囲中でお金を管理できるようにしましょう。

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